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雑所得の金額

雑所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも該当しない所得をいいます。つまり、雑所得を理解するには、雑所得以外の9種の所得について理解することが必要となるのですが、雑所得の代表例がいくつかありますので、確認してみることにします。

・公的年金等の年金(国民年金、厚生年金、適格退職年金契約に基づいて支給を受ける年金など)。

・公的年金等以外の年金(生命保険契約・共済契約の個人年金)。

・割引債の償還差益。 ※ただし、特定の割引債の償還差益については税率18%の源泉分離課税で課税関係が終了します(住民税は非課税)。「割引債」は、額面より割り引いた金額で発行され、満期日に額面金額で償還される債券です。

・外貨預金の為替差益。

雑所得の金額の計算方法は、次の ①の金額 + ②の金額 となります。

①公的年金等については、収入金額 - 公的年金等控除額

②公的年金等以外は、総収入金額 - 必要経費

雑所得の金額への課税は、他の所得と総合した総所得金額から、総合課税されます。

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